「親が元気なうちに、これからの住まいを考えておきたい」
「一人暮らしは心配だけれど、施設ではなく地域で暮らしたい」
「グループホームの費用が毎月いくらかかるのか分からない」
この記事では、障がい者グループホームの仕組み、3つの種類、対象になる人、1か月の費用の内訳、入居までの流れを、いわき市の例を交えてわかりやすく解説します。
この記事の目次
- 障がい者グループホーム(共同生活援助)とは
- グループホームの3つの種類
- 対象になる人
- 1か月の費用の内訳
- 家賃補助(月1万円)のしくみ
- 入居までの流れ
- いわき市で探すなら:i-HOMEのグループホーム
- よくある質問(FAQ)
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1. 障がい者グループホーム(共同生活援助)とは
障がい者グループホームは、障害者総合支援法にもとづく障がい福祉サービスの1つです。制度上の正式な名前を「共同生活援助」といいます。
厚生労働省は、共同生活援助を「主として夜間において、共同生活を営むべき住居において」、相談、入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活に必要な援助を行うサービスと説明しています。つまり、地域の住まいで、必要な生活支援を受けながら共同生活をする仕組みです。
昼間は仕事、就労継続支援B型、生活介護などへ通い、帰ってからグループホームで暮らすという形が一般的です。食事の用意や掃除などの家事、生活上の相談、必要に応じた介護を受けられますが、支援内容や職員の配置は事業所と種類によって異なります。
入所施設とは異なり、地域のアパートや一軒家などで少人数の共同生活を送ります。高齢者向けの「認知症グループホーム」とは別の制度です。
2. グループホームの3つの種類
共同生活援助の事業所は、次の3つの類型のいずれかを選びます。主な違いは、介護の担い手と支援体制です。
| 種類 | 家事などの援助 | 食事・入浴・排せつの介護 |
|---|---|---|
| 介護サービス包括型 | 世話人が日常生活上の援助を行う | 生活支援員など事業所の職員が行う |
| 日中サービス支援型 | 世話人が日常生活上の援助を行う | 生活支援員が常時提供する(日中も含めた支援体制が基本) |
| 外部サービス利用型 | 世話人が日常生活上の援助を行う | 外部の居宅介護事業者に委託して行う |
介護サービス包括型
世話人が家事などを援助し、生活支援員が食事・入浴・排せつなどを介護します。事業所の職員が介護も行う類型です。
日中サービス支援型
重度の障がいがある方などに対して、日中も含めて常時の支援体制を確保することを基本とする類型です。介護サービスを常時提供し、短期入所(ショートステイ)を併設します。
外部サービス利用型
世話人が家事などを支え、食事・入浴・排せつなどの介護は、外部の居宅介護事業者に委託して提供します。
このほか、グループホームの支援を受けながら、一人暮らしに近い生活をする「サテライト型住居」もあります。平成26年に創設された形で、本体となるグループホームと連携しています。どの種類に当たるかは、事業所の案内や見学時に確認しましょう。
3. 対象になる人
共同生活援助は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病などがある方を対象とするサービスです。3つの類型とも、障害支援区分にかかわらず利用可能とされています。障害支援区分とは、どのくらい支援が必要かを示す区分です。
ただし、身体障がいのある方は、65歳未満の方、または65歳になる前日までに障がい福祉サービス等を利用したことがある方に限られます。
実際にサービスを利用するには、市への申請と支給決定が必要です。支給が決まると「受給者証」が交付されます。受給者証は、障がい福祉サービスを利用できることや、その内容を市が決定した証明書です。
入居条件は事業所ごとに異なります。受け入れる障がいの種類や必要な支援、生活上のルールなどを見学や面談で確認しましょう。
4. 1か月の費用の内訳
毎月の費用は、大きく「サービス費の自己負担」と「暮らしにかかる実費」の2つです。
(A)サービス費の自己負担
生活支援や介護など、障がい福祉サービスそのものにかかる費用です。所得に応じて、月ごとの負担上限が決められています。
| 所得区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
グループホーム利用者は、課税世帯の場合「一般2」の区分になります。表の金額を毎月一律に払うという意味ではなく、上限の範囲で、実際に利用したサービス量に応じて負担します。ご自身の区分は受給者証や市の窓口で確認できます。
(B)家賃・食費などの実費
別に、家賃、食材料費、光熱水費、日用品費などの実費を支払います。金額は事業所ごとに違うため、毎月支払う項目をまとめて確認しましょう。
グループホームのご相談・見学は i-HOME へ
ご本人・ご家族・相談支援専門員・ケースワーカーの方、どなたでもどうぞ。
→ お電話:0246-46-3322(i-HOME ご相談窓口)
→ LINEで相談する
5. 家賃補助(月1万円)のしくみ
生活保護受給世帯または低所得の市町村民税非課税世帯に属するグループホーム利用者には、家賃を対象に1人あたり月額1万円を上限とする補足給付があります。制度上の名前は「特定障害者特別給付費」です。
- 家賃が1万円未満の場合:実際の家賃額まで
- 家賃が1万円以上の場合:1万円
計算例:家賃3万円で、生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯の場合、家賃補助1万円により家賃の負担は2万円です。サービス費の自己負担は0円で、これに食費・光熱水費・日用品費などが加わります。
生活保護を受けている方は、住宅扶助で家賃を考える場合もあります。詳しくは生活保護でも借りられる住まい探しの記事を確認し、担当のケースワーカーにも相談してください。
補助は、市の障がい福祉の窓口で受給者証の手続きとあわせて相談しましょう。
6. 入居までの流れ
- 市役所の障がい福祉の窓口や相談支援事業所に相談する
希望する暮らし方や、生活で困っていることを伝えます。 - サービス等利用計画(案)をつくる
相談支援専門員と一緒に、必要なサービスや暮らしの希望を整理します。 - 支給申請を行い、支給決定・受給者証の交付を受ける
市が利用するサービスを決定します。 - グループホームを見学し、面談や体験をする
部屋、生活のルール、支援内容、費用、職員体制などを確認します。 - 契約して入居する
重要事項や費用の説明を受け、内容を確認して契約します。
見学は申請より先でもかまいません。ご家族・相談支援専門員・ケースワーカーからの相談を受け付ける事業所も多く、i-HOMEでも受け付けています。
制度や手続きについて迷う場合は、介護サービスのよくあるご質問も参考にしてください。
7. いわき市で探すなら:i-HOMEのグループホーム
i-HOMEは、i-step株式会社が運営する、いわき市平上荒川字長尾52-1の障がい者グループホームです。サービス種別は共同生活援助(介護サービス包括型)です。
アパートタイプで、一人ひとりに自分の部屋があり、プライベートが保たれます。お部屋数は最大11部屋です。冷蔵庫・テレビ・電子レンジの家電がついています。
- ご入居いただける方:障害者手帳をお持ちの方
- 家賃:平均3万〜4万円。お部屋により異なり、生活保護の住宅扶助の範囲内です
- 家賃補助:月1万円。国の制度で、所得などの条件があります
- そのほかの費用:食費・光熱費などはご相談時に説明します
夜間は職員が常駐しない体制です。夜間に困ったときは職員へ電話で連絡でき、緊急時の連絡先をお渡ししています。ご本人に合う体制かどうか、見学・面談で具体的に確認してください。
日中の通い先として、就労継続支援B型「i-step works」やデイサービスなどもあわせて相談できます。入居は、お電話でご相談、見学・面談、ご契約・ご入居という流れです。
一人暮らしを希望する方には「i-HOMEアパート」
i-HOMEアパートは、一人暮らしを希望する方向けの住まいです。グループホームではなく、必要なサービスを組み合わせて利用します。グループホームの家賃補助はありません。
| 項目 | i-HOME | i-HOMEアパート |
|---|---|---|
| 暮らし方 | 共同生活 | ひとり暮らし |
| 対象 | 障害者手帳をお持ちの方 | 介護・障がい・難病・生活保護の方 |
| 支援 | グループホームの職員が生活を支援 | 必要なサービスを組み合わせて利用 |
| 家賃補助 | 月1万円 | なし |
必要な支援と希望する生活をもとに、部屋や支援の違いを確認して選びましょう。
グループホームのご相談・見学は i-HOME へ
ご本人・ご家族・相談支援専門員・ケースワーカーの方、どなたでもどうぞ。
→ お電話:0246-46-3322(i-HOME ご相談窓口)
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よくある質問(FAQ)
Q. 障害支援区分がなくても入れますか?
A. 共同生活援助の3類型は、障害支援区分にかかわらず利用可能とされています。ただし、市の支給決定を受け、受給者証を交付してもらう必要があります。市の障がい福祉の窓口や相談支援専門員へご相談ください。
Q. 生活保護を受けていても入居できますか?
A. 生活保護を受けている方が入居できるグループホームもあります。i-HOMEの家賃は住宅扶助の範囲内です。家賃補助やサービス費の負担は世帯の状況で変わるため、ケースワーカーにもご相談ください。
Q. 日中はグループホームで過ごせますか?
A. 日中サービス支援型は、日中も含めた支援体制を確保することが基本です。それ以外の類型では、日中は仕事や通所先へ通う形が一般的です。実際の過ごし方や支援体制は事業所へ確認してください。
Q. 見学だけでもできますか?
A. 見学を受け付けている事業所は多くあります。i-HOMEも見学・面談を受け付けていますので、お電話またはLINEでご相談ください。
出典:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」/厚生労働省「障害者の利用者負担」/厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」
